令和6年予備試験:行政法(予想B)
行政法
第1 設問1
- 取消し訴訟を提起するためには、「法律上の利益」(行政事件訴訟法(以下行訴)9条1項)が必要となる。「法律上の利益」とは法律上保護された利益を意味し、「法律上の利益を有する者」とは、処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるに留めず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合は、このような利益も法律上保護された利益に当たる。Xは本件処分の名宛人ではないため、行訴9条2項に従って判断する。
- 農地に賃借権を設定するなどの処分をする場合には、農業委員会の許可(農地法3条1項)および都道府県知事の許可(5条1項)を受けなければならない。また、都道府県知事は、「農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地(中略)に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合」には、許可をすることができない(農地法5条2項4号)。このように、許可を二重に取得する仕組みや、許可の要件として営農条件への支障を及ぼすかどうかを挙げていることを踏まえると、農地法は近隣農地の営業上の利益を具体的利益として保護していると解釈できる。
- 次に、都道府県知事は、許可後であっても「土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるとき」は、許可の取り消しや条件を付することができる(農地法51条1項)。附款を認めた趣旨は、関係人の利益を許可前だけでなく、許可後であっても配慮する必要性があることから認めたものであると解される。よって、農地法は近隣住民の営業上の利益を個別的利益として保護しているといえる。
- 本件において、Xの本件畑では根菜類の栽培ができない状態になっている。もっとも、営業上の利益は高次の利益とはいえない。しかし、Xは野菜の販売により生計を立てていることから、Xの営業上の利益は生命・身体の利益に密接に関連するものである。また、土地は動産と異なる動かせないため、容易に被害を回復することができず、被害も反復継続するものである。
- よって、Xの営業上の利益が侵害されているといえ、Xは「法律上の利益」を侵害された者であり、原告適格を有する。
第2 設問2(1)
- Xは、本件処分が裁量の逸脱・濫用(行訴30条)があるものとして違法であること、また、職務上尽くすべき注意義務を怠ったとして過失があることを主張する。
- 違法
- まず、農地法5条2項4号は、「支障を及ぼすおそれがあると認められる場合」と抽象的に要件を規定している。また、周辺の農地の営農条件に支障を生ずるかの判断は、専門技術的な判断を伴うものである。よって、知事には要件裁量が認められる。
- Y県の担当者Dは、本件畑の排水障害が生じているにも関わらず、処分していることから、重大な事実誤認があり社会観念上著しく妥当性を欠くものとして、裁量の逸脱・濫用があることから、違法である。
- 過失
- 過失とは、職務上尽くすべき注意義務を怠ったことをいうと解する。
- 本件では、DはXから本件畑の排水障害について相談され、その後、B及びCに対し、改善する行政指導を行ったものである。そうだとすれば、Dには、Bらの改善内容を精査し実際に被害がなくなったかどうかを調査すべき義務があったといえる。それにも関わらず、Dは目視による短時間の確認をおこなっただけで、Bらが指導に従ったと判断しており、上記義務を怠ったといえる。
- よって、過失がある。
第3 設問3(2)
- まず、Xの本件畑はk軟水により排水障害が生じ、冠水が生じて、栽培ができない状態になっている。また、本件住宅の床下が浸水による被害を受けるおそれもある。よって、「重大な損害」が生じている。
- 次に、本件畑の冠水は、乙問いの本件造成工事が原因で生じており、これがなくならない限り、上記被害は継続することになるから、Xは現状回復の措置を求めるしか方法はないことから、「他に適当な方法がない」といえる。
- Bらは本件造成工事を令和5年10月から着手したにも関わらず、本件申請では、土地造成の着手時期を令和6年1月10日と偽って記載した申請書を提出し、許可を受けている。よって、「偽りその他不正の手段により、第5条第1項の許可を受けた者」にあたることから、第51条1項の処分の要件を充足している。
【所感】
最初はAかと思ったが、いざ起案してみると原告適格で高次の生命・身体の利益、「処分」の要件や51条の「特に必要が認められるとき」の要件に触れていないことが分かった。主観よりも沈むかもしれない。また、焦りから三段論法の意識が飛んでしまった。規範を明示してあてはめる意識が、緊張や時間の制約から飛んでしまった。問題が比較的簡単なこともあってC~Bのレンジの可能性が高い。
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