令和6年予備試験:民事実務基礎(予想B)

 第1 設問1

1 小問(1)

所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権

2 小問(2)

被告は、原告に対し、本件土地を明渡せ

3 小問(3)

①Xは本件土地を所有している。

②Yは本件建物を通じて本件土地を占有している。

4 小問(4)

①Xは、令和2年7月1日、Aとの間で本件土地を賃料月額10万円で賃借することを内容とする本件賃貸借契約を締結した。

②Xは、同日、①の契約に基づき、本件土地をAに引き渡した。

③Aは、令和5年3月17日、Yとの間で本件土地を賃料月額10万円で貸借することを内容とする本件転貸借契約を締結した。

④Aは、同日、③の契約に基づき、本件土地をYに引渡した。

 

第2 設問2

1 小問(1)

(i)① 主張すべきである。

② (1)Xは、令和6年3月7日、Aに対し、本件延滞賃料の支払を2週間以内にするよう求めた。

(2)令和6年21日は経過した。

(3)Xは、本件賃貸借契約を解除することを内容とする内容証明郵便を送達し、令和6年3月31日にAに到達した。

2 小問(2)

(ii)①主張すべきでない。

②本件土地の無断転貸は賃借人の債務不履行を内容とするものであり、これは債権者が主張立証の義務を負うものではないから。

 

2 小問(2)

Xは、令和4年11月9日、本件商品をAに引渡した。

理由 同時履行の抗弁権を排斥するため。

 

第3 設問3

1 小問(1)

  • Xは、Aに対し、令和4年11月9日、上記腕時計の代金として、100万円を支払った。
  • 和解の効力として、残った債務がすでに消滅している点を主張するため

2 小問(2)

(i)

①署名部分がAによってされた署名か否かを争う趣旨かを確認するべきである。

②私文書は、本人の署名があるときは、真正に成立したものを推定される(民事訴訟法228条4項)。そのため、Aの署名がAによってなされいれば、真正成立が法律上推定されることから、文書の形式的証拠力が認められることになる。Qの否認するというのが、文書の形式的証拠力を争う趣旨なのか、実質的証拠力を争う趣旨が不明瞭であるから、これを確認する必要があるから。

(ii)

Aによってされた署名かどうかを争う場合

この場合、Aのよって署名されたかの本証はP側にある。そのため、Aの署名分の筆跡の鑑定請求等の対応(229条)を検討するべきである。

 

Aによってされた署名かどうかを争わない場合

この場合、228条4項により、本件合意書の形式的証拠力が認められる。本件合意書は処分証書であるため、本件合意書記載の意思表示の内容は、特段の事情のない限り、認められる。そのため、特段の事情の有無についてQが本証を行う必要がある。特段の事情の有無の争いに備えて、Pは、本件合意書が2部作成され、1部をXが所有しているのであれば、それを提出することや、本件合意書の交渉過程の議事録の提出を検討するべきである。

 

第4 設問4

  • 確定判決の効力は、口頭弁論終結前の承継人には及ぼない(民事訴訟法115条1項3号参照)。そのため、本件確定判決の口頭弁論終結前である10月14日に所有権が移転されたZに対しては、確定判決の効力である執行力が及ばないという不都合が生ずる。
  • Xは、Zに所有権が移転された後、速やかに訴訟引受の申し立て(50条1項)を行うべきであった。そうすることで、本件確定判決の効力がZに対しても及ぶことになる。また、仮処分命令の申し立て(民事保全法23条1項)を行うべきであった。本件不動産の占有移転禁止の仮処分の命令の効力として、民事保全法62条記載の者に対しても、強制執行をすることができるからである。

 

【所感】

最初、訴訟物選択を間違えてしまい、大幅に時間ロスをくらってしまった。また、要件事実の問題は明らかに知識、理解不足であったため、転貸借の抗弁(同意の有無。ない場合は非背信的事情の主張が必要。)や賃貸借における債務不履行解除の要件事実(債務の履行遅滞の事実の適示がない。)を間違えてしまった。また、和解は和解の要件事実に引っ張られてしまって、訴訟全体を見ての位置づけを十分に捉えることができなかった。再々々々抗弁になることは現場判断でも気づくことができたのではないかと思う。実務基礎で点数を稼ぐ方針がワークしない可能性が高い。予想はC~B.

 

 

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