令和6年予備試験:知的財産法(予想A)

 知的財産法(4枚)

第1 設問1

  1. Cは、①本件小説の翻案権(26条)及び本件ポスターにつき有する複製権(21条)、譲渡権(26条の2第1項)の侵害、②本件キャラクターの名称につき有する複製権、譲渡権の侵害、③本件キャラクターのセリフにつき有する複製権、譲渡権の侵害をDに主張することが考えられる。
  2. ①について
    • まず、本件小説は言語の著作物(10条1項1号)であるから、Cが創作者と認められれば、著作権を有する(17条1項)。
    • Cはαの過去作品と本件資料を基にして、本件小説を執筆していることからCに創作的寄与が認められることから、著作者である。よって、Cは本件小説につき著作権を有する。なお、Aとは一切連絡を取っていないことから共同著作物(2条1項12号)にはあたらない。
    • 「翻案」とは、原著作物に新たな創作的表現が付与され、原著作物の表現上の本質的特徴を感得し得るような著作物を創作する行為をいう。本件では、Cが捜索した本件キャラクターの外観上の特徴を視覚的に表現した絵画が用いられていることから、D独自の創作表現が付与され、かつ、本件小説に含まれる本件キャラクターの外観上の特徴が感得し得るような状態となっていることから、「翻案」にあたる。よって、本件小説の翻案権を侵害する。
    • また、二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)ことから、本件ポスターの印刷及び販売行為は、本件ポスターにつき有する複製権、譲渡権を侵害する。
    • よって、Cの主張は認められる。
  3. ②について
    • 本件キャラクターの名称は言語の著作物に該当し得る。もっとも、著作物(2条1項1号)といえるためには、「創作的に」表現されたものでなければならない。
    • 創作性は著作者の個性が何らかの形で現れていれば足り、個性の有無は表現の選択の幅の有無によって判断する。本件キャラクターの具体的名称は明らかではないが、通常名称は短い文字数で表現される。また、名称として認識されるためには、文字や順列も一定程度制限がかかるものである。よって、本件キャラクターの名称の創作にあたり、表現の選択の幅は認められず、「創作的に」表現されたものとはいえない。なお、名称に無方式で発生する著作権の独占権を及ぼす必要性は低いし、名称に独占権が必要であれば、商標権によれば良いことから結論としても妥当である。
    • よって、本件キャラクターは著作物に該当しないため、Cの主張は認められない。
  4. ③について
    • 本件キャラクターのセリフは言語の著作物であり著作物として保護される。
    • 本件小説はαの過去作品及び本件資料を基に作成されて、本件資料記載のセリフや構成をそのまま使用して創作されていることから、これら著作物の二次的著作物といえる。本件小説の構成要素である本件キャラクターのセリフは、Cが考えだしたものではなく、本件資料に示されていたものと同一である。そのため、Cが創作的な寄与をした訳ではない。このような場合にもCが本件キャラクターのセリフについても著作権を有するのかが問題となる。
    • 二次的著作物の著作者、自らが付加した創作的な表現部分にのみ当該二次的著作物の著作権を有すると解する。著作権法は、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的としていることから(1条)、創作的な寄与をした範囲内でのみインセンティブを付与すれば足り、自らが創作的な寄与をしていない部分にまで付与するのは過剰に過ぎるからである。本件では、Cは本件キャラクターのセリフの創作過程で創作的な寄与はしていないことから、本件キャラクターのセリフにつき、著作権は有しない。
    • よって、Cの主張は認められない。

第2 設問2

  1. Aは、B社の本件外伝の出版行為が、本件小説につき有する複製権を侵害すると主張する。
  2. まず、本件小説は第1で検討したようにαの過去作品の二次的著作物である。そのため、二次的著作物の原著作物の著作者であるAは、本件小説の複製権を有する(28条)。本件外伝においては、本件小説についてCが創作した表現の一部がそのまま用いられていることから、印刷により有形的に再製されたものとして「複製」(2条1項15号)されている。よって、B社は複製権を侵害している。
  3. これに対し、B社からは、AはCが創作した表現につき二次的著作物の原著作者として著作権は有しないことから、Aの上記主張は認められないと反論する。これは、Aの創作的な寄与が認められない表現部分にまでAに権利を認める必要性が無いからである。
  4. この点、28条は「当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。」と規定しており、条文上、対象の権利について何ら制限を設けていない。また、二次的著作物の場合、原著作物に依拠して創作されていることから、原著作物の表現から何らかのインスピレーションを受けることがは否定できず、原著作者の創作的寄与がゼロということは想定できない。そこで、二次的著作物の原著作者は、自らが創作していない表現部分についても権利を有すると解する。
  5. よって、本件外伝のCが創作した表現部分についてもAは原著作者として複製権を有することになり、B社の上記行為はAの複製権を侵害するものである。
  6. 以上より、Aの主張は認められる。

 

【所感】

小説に書かれているキャラクターの記載の程度が分からず、小説で表現されているキャラクターの表現部分の翻案にあたると整理して答案を作成した。ただ、冷静に振り返ると、題意としては端的にキャラクターの著作物性を否定(表現ではなくアイデアにとどまる)するだけでよかったのかもしれない。配点があるはずなので、これを丸々と落としたのはかなりデカいインパクト。他の科目が出来ない部分、知財で何とか稼いで逃げ切る戦略がワークしなさそうで非常に残念。

 

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