令和4年予備試験刑事訴訟法
1. ①の行為の適法性について (ア) P は、被告人 A の妻である甲が所持していたキャリーケースを甲の承諾を得ることなく、チャックを開け、その中を捜索したものである。甲は被告人以外の者であるから、押収すべき物である「覚醒剤、注射器、計量器」の存在を認めるに足りる状況が必要である。(刑事訴訟法第 222 条第 1 項、 102 条 2 項) (イ) P が捜索を開始した当時、甲は同室玄関内において、コートを着用し、靴を履いてキャリーケースを所持していた。また、 P は甲からの再三の要請にも関わらず、キャリーケースの持ち手を握ったまま多、頑なにキャリーケースの中を見せなかったものである。これら甲の挙動は不自然と評価することができる。以上の点を踏まえると、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況があったと評価することができる。 (ウ) 次に、 P は甲の承諾を得ることなく、無施錠のキャリーケースのチャックを開けているが、これが必要な処分(第 111 条)として許されるかが問題となる。 (エ) まず、押収すべき物である「覚醒剤、注射器、計量器」の特徴を考慮すると、捨てるなどして容易に証拠隠滅を図ることができると考えられる。また、甲は頑なにキャリーケースの中を見せなかったものであり、証拠存在の蓋然性が高いと放火できる。よって、必要性は認められる。 (オ) 甲の行為は、無施錠のキャリーケースのチャックを開けたまでであるから、相当性を認めることができる。 (カ) 以上の点を踏まえると、Pの上記行為は、必要な処分と認められる。 (キ) 以上より、①の行為は適法である。 2. ②の行為の適法性について (ア) P は、被告人 A の息子である乙が所持していたボストンバックを取り上げて、その中を捜索したものである。乙は被告人以外の者であるから、押収すべき物である「覚醒剤、注射器、計量器」の存在を認めるに足りる状況が必要である。(刑事訴訟法第 222 条第 1 項、 102 条 2 項) (イ) P が捜索を開始した後、乙はボストンバッグを所持して同室に帰宅した。乙は同室内に入った後も同ボストン...