令和4年予備試験:商法
設問1
1.
本件取引が利益供与に該当する旨の主張
(ア) 甲社は、本件取引により株主Cから本件土地を2億円で買い取っていることから、株主Cに対し、財産上の利益を供与したものと認められる。(会社法第120条第1項、第3項。以下、法令名省略。)また、本件取締役会決議により、取締役A,B及びEが関与したことが認められる。(第120条第4項)
(イ) 次に、甲社とCとの間の本件取引が、「株主の権利の行使に関し」といえるかを検討する。取締役Aは、Cから本件土地を買取ることを見送るとの結論に達したにも関わらず、Cの態度からCが株主Dと協調して行動することを恐れ、結果局Cから本件土地を買取ったものである。CとDの保有株式数の合計は、2600株であり、また、AとDは対立関係にあったことから、株主総会において取締役としての地位を解任されることを恐れたようにも思える。しかし、本問の事情からは、取締役Aが、具体的に何に恐れたかは明らかではない。また、本件土地の価格2億円は適正価格でもある。以上の点を踏まえると、本件取引が「株主の権利の行使に関し」と認めることはできない。
(ウ) 以上より、Dが、本件取引が株主Cへの利益供与に該当する旨の主張は妥当ではない。
2.
本件取引が取締役の善管注意義務に反する旨の主張
(ア) 取締役Aらの本件取引が、甲社に対する忠実に職務を行う義務(第355条)に反し、損害が発生したとして甲社に対し任務懈怠責任(第423条)を請求することが考えられる。
(イ) 本件取引の経緯としては、交渉の過程で、不動産業者から倉庫建設に適した別の土地の情報がもたらされたにも関わらず、株主CがDと協調することを恐れたため、本家土地を購入したものである。本件土地は適正な価格であるものの、不動産業者から提案された土地のほうが円滑に商品を出荷することが可能となることから、その土地に倉庫を建設した場合には現在よりもより効率的に事業を営むことによって、より利益を得ることができたと認めることができる。
(ウ) 以上より、善管注意義務に反し、提案された土地に倉庫が建設された場合に得られた利益を損害として任務懈怠責任を請求することが可能である。
(エ) よって、Dの上記主張は妥当である。
設問2
1.
甲社は、譲渡による株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めがあるため、公開会社ではない。(第2条第5号)よって、株主Cは保有期間要件を満たす。(第847条第2項)
2.
次に、Dは監査役Fに対し、本件提訴請求をしている。監査役設置会社の監査役は、責任追及等の訴えを提起する場合には、監査役設置会社を代表するものである。(第386条第2項)しかし、監査役Fは、甲社の子会社である乙社の取締役に就任しておいることから、監査役の兼任禁止の規定に違反している。(第335条第2項)そのため、Dの本件提訴請求が適法かが問題となる。
3.
監査役が選任禁止規定に違反したとしても、監査役の選任、解任は株主総会の決議によって行われるものであるから、Fが監査役の地位を失うと考えることは妥当でない。よって、監査役Fが兼任禁止の規定に違反していても、本件提訴請求に影響を与えるものではない。
4. 以上より、Dの本件提訴請求は適法である。
設問1について。利益供与と善管注意義務が問題になるのかなと思いました。実際の仕事で、合弁会社の株主が、代表取締役の報酬額を増加する条件に合意するのと引き換えに配当を増やせと要求した所、顧問先の弁護士から利益供与に該当するかは判断しにくいが、少なくとも善管注意義務の観点からは懸念があるとの指摘を受けたことを思い出しました。ただ、これも判例の規範や論理、また条文の趣旨を記憶していないため全然ダメな答案ですね。どの科目もそうなんですけど、うっすらとした記憶では太刀打ちできないなーという印象です。
設問2について。問題文に突然子会社の取締役選任の話がでてきたので、兼任禁止をもとに解答するのかなと思いました。ただ、兼任禁止の結果どのような効果が生じるのか全然分かりませんでした。また、分からなかったとしても対象条文の趣旨を踏まえて判断するのが最低限必要なのかなと思います。これからの勉強、答練で未知の問題を解く際には常に意識して当たり前の感覚にしたいと思います。
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