令和4年予備試験行政法
設問1
1.
断念した理由
(ア) Dは取消訴訟の出訴期間(行政事件訴訟法第14条第1項)が徒過していると考えたため、断念したと考えられる。
(イ) まず、本件処分は、平成18年4月14日に告示によりなされている。また、告示と同時に、本件土地の所有者である当時のDの代表者にも通知されていることから、適法な指定である。(本件条例第4条第3項)よって、本件処分は、平成18年4月14日に効力が生じている。(本件条例第4条第4項)
(ウ) 取消し訴訟は、処分があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができないため(行政事件訴訟法第14条第1項)、出訴期間が徒過している。また、Dに正当な理由が認められる事情はない。
2.
原告適格について
(ア) まず、Dは自己の土地である本件土地の利用が本件処分により制限されていることから、本件処分の無効の確認につき、法律上の利益を有するものと認められる(第36条)。
(イ) 次に、本件処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないかについて検討する。
以降の記載は忘れた。
無効確認訴訟のほうが、無効を前提とする本件処分の効力が及ばない旨の当事者訴訟よりも直せつかつ適切と記載したと記憶している。Dは「本件処分の内容の明確性や手続き等に問題があることから、本件処分それ自体を争うべきであると考える」との記載から導いた。
設問2
記憶ほとんどなし
本件条例第22条、4条を組み合わせて、実質的に保護委員会の諮問が不存在であった旨を記載し、それが無効理由だと記載。
行政法も憲法と同じで、再現答案が難しい科目の1つだっと。これも答案の型を知らなかったため、ざっくりと
設問1について。出訴期間を書くだけ?と疑問に思いながらも、分からないので、出訴期間が徒過していることを条例も踏まえながら記載した。何が論点だったんだろう。無効訴訟の当事者適格については、短答知識で補充性が想起できた。ただ、論文でどのように表現したら良いかがイマイチ分からなかった。Twitterだと法律上の利益を大展開するべきとの主張があったけど、必要なんだろうか?本件処分により条例の第6条から所有者に義務が課せられることが明らかだったので、あまり気にならなかった。勉強不足かも
設問2について、明白かつ重大な瑕疵の重大が思い出せなかった。時間も足りず、適当にでっち上げて作文したと思う。0点かな。
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