令和4年予備試験:民法

設問1(1)

1.      本件請負契約は有償契約であるため、売買契約の規定が準用される。(民法第559条。以下、法令名省略。)契約内容に適合しない場合には、依頼人は請負人に対し、代金減額請求(第563条)が可能である

(ア) 本件請負契約は、Aが甲建物を新築することを約し、Bが報酬として約2億円を支払うことを内容とし、契約締結の際には、外壁塗装には塗料αを使用してほしい旨をBが伝え、Aはこれを了承しているものである。しかし、BAに無断で、塗料βで甲建物に外壁を塗装していることから、これが本件請負契約の内容に適合しないものであるかが問題となる。

(イ) 塗料αと塗料βは同系色であり、また、塗料βのほうが高価である。しかし、塗料αは極めて鮮やかなピンク色の特徴を有し、塗料βは明度が低いという違いがある。また、甲建物は、5階建ての店舗用建物であることから、外壁が顧客に与える印象に大きな影響を与えると考えられる。以上の点を考慮すると、契約締結の際に塗料αを使用してほしい旨を伝えていることから、本件請負契約の契約内容として、甲建物の外壁に塗料αを使用することが含まれていたと考えられる。

(ウ) よって、Aが甲建物の外壁を塗料βで塗装したことは、本件請負契約の内容に適合しないものである

(エ) Bは、塗料αで再塗装することをAに求めた(第562条)が、Aはこれを拒絶している。

(オ) 以上より、BAに対して、契約内容に適合しないものとして代金の減額を請求することができる。(第563条第2項第2号)

設問1(2)

1.      依頼者であるBAに対し、債務不履行を理由として損害賠償を請求するためには、①Aが債務の本旨に従った履行をしていないこと②Aに帰責事由があることが認められる必要がある。

(ア) まず、請負人であるAは、塗料αで外壁を塗装することが契約の内容になっていたにも関わらず、塗料βを使用して甲建物の外壁の塗装をしていることから、本件請負契約の内容の債務の本旨に従った履行をしていないことが認められる。(①充足)

(イ) 次にAが塗料βを使用した理由は、地域の美観を損ねるとして多数の住民から反発を受けたことに起因するものである。しかし、Aは、建築設計工事等を業とする株式会社であるにも関わらず、依頼者であるBに何らの相談も行っていない。また、本件請負契約は約2億円もの大きな金額の契約であることを踏まえると、塗料の変更が依頼者であるBの意思に沿うかを確認すべきものだったと考える。以上より、Aには、取引上の社会通念に照らして帰責事由が認められる(②充足)

(ウ) 以上より、BAに対し、再塗装に要する費用を損害賠償請求することができる。

設問2

1.      Fに乙不動産の長期取得時効(第162条第1項)が認められるためには、①他人の物を所有の意思を持って占有を開始したこと②平穏に、かつ、公然と占有したこと③20年間が経過していることが必要である。

(ア) FDが占有していた乙不動産を令和931日、相続により単独相続していたものである。よって、同日にFは乙不動産を占有を開始したものであり、所有の意思を持って占有を開始したと認められる。(①充足)

(イ) 次に、占有者は、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定される。(②充足)

(ウ) 20年は経過している。(③充足)

(エ) 以上より、Fは乙不動産について長期取得時効により所有権を取得する。

設問1について。問題文を見たときにシャトーの過去問をすぐに想起しました。また、解答も契約不適合責任であり、シャトーと似ているなと思いました。ただ、論文を実際に書いたのは論文試験が初めてであったこともあり、想像よりも苦戦したので、あまり意味なかったです(笑)。(1)は、契約不適合責任について書きましたが、(2)が何を書かせたいのかが全く分かりませんでした。Aが追完する旨を申し出ているにも関わらず、Bが断っている点がポイントだと思いましたが、全くその事情に触れることができませんでした。残念。

設問2について。設問1で55分使ってしまったので、とりあえず書いてみたっていう感じです。固定資産税の事実は全く活かせませんでした。無過失の事情を基礎づける事実になるのでは?と思いましたが、活かし方が全く分かりませんでした。残念。

直後は「少しはイケたんじゃね」と思いましたが、再現してみるとF評価の確信が高まりました。純粋に勉強不足なので、論文マスターの受講を開始したいと思います。あとは、頭で考えることと実際に書いてみることの間には、ギャップがあるので、書く練習も忘れずにしようと思います。

 

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