令和4年予備試験:民事訴訟法
設問1
1.
①の方法について
(ア) Xの意思決定は、Xの構成員全員で構成される総会の多数決によって意思決定がなされるものである。よって、Xの構成員であるAがXの代表として訴訟追行するためには、Xの総会による多数決が必要となるため、相当数の構成員による反対が予想されることを踏まえると①の方法は妥当ではない。
2.
②の方法について
(ア) 総有権とは、構成員それぞれが有することを観念できるものであるところ、総有権の確認は保存行為に当たるため、必要的共同訴訟になると解される。よって、Xの構成員であるAは単独で訴えを提起することができるため、相当数の構成員による反対が予想されたとしても、訴えの適法性に影響を与えるものではない。
設問2
1.
㋐について
(ア) 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することはできない。(第142条)重複起訴が禁止されている趣旨は、重複審理が行われることによって訴訟経済が害されることを防止する点、矛盾した判決がなされることを防止する点にある。
(イ) まず、本件訴訟と本件別訴の当事者は共にXとYであり、当事者が同一である。
(ウ) 次に、本件訴訟の訴訟物は甲土地の総有権の確認であり、本件別訴の訴訟物は甲土地の所有権に基づく返還請求権としての明渡請求権であり、訴訟物が同一ではない。しかし、本件別訴の訴訟物の有無を判断するにあたって、甲土地の所有権の有無が問題となる。物権は1つの物に対して1つしか成立しないため、総有権と所有権が両立することはない。よって、本件訴訟と本件別訴との間では、矛盾判決が生ずるおそれがあり、重複起訴禁止の趣旨に抵触する。
(エ) 以上より、本件別訴は重複起訴にあたり、訴えは不適法である。
2.
㋑について
(ア) 確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。(第114条)そのため、前訴判決の既判力は、Xが甲土地の総有権を有さないことについて生じている。また前訴判決の当事者は共にXとYであるため、既判力が及ぶ。
(イ) 既判力の作用については、後訴の訴訟物である所有権に基づく返還請求権としての明渡請求権の前提であるYが甲土地を有するか否かを判断する際に生じる。
設問1について。全然分からず。ひどい有様です。ひどすぎて、コメントのしようがないです。以上。
設問2について、設問1に比べたらマシレベルで、ひどいことには変わりありません。特にコメントなしです。以上。
点数ほぼほぼ0だと思います(泣)。短答は27点だったので、「言うて、ある程度イケるっしょw」と思っていましたが、論文むずすぎです。Twitterだと「基本論点で差がつかないー😭」とかありましたが、大丈夫です。何が論点なのかも分からなかった底辺います。
とりあえず、1年でどこまで伸ばせるか分からないけど、頑張ろう。
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