令和4年予備試験:知的財産法(選択科目)
設問 1 1. Xデータベースは、建売住宅についてこれまで存在していなかったものを、Xの従業員が多大な労苦を重ねて建売住宅の情報を収集して制作したものとの主張について (ア) データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有する場合に、著作物として保護される(著作権法第 12 条の 2 第 1 項。以下、法令名省略。)保護される表現部分は、データベースに格納されている情報そのものではなく、情報の選択又は体系的な構成の創作的な部分のみである。そのため、 X データベースに格納されている建売住宅の情報が、従業員が多大な労苦によって収集して、制作したとしても、著作物性の判断に影響を与えるものでない。 (イ) 以上より、 X の「建売住宅についてこれまで存在していなかったものを、Xの従業員が多大な労苦を重ねて建売住宅の情報を収集して制作した」旨の主張は妥当でない。 2. 建売住宅の選択、住みやすさ等の独自のデータ項目の選択及びそれらの画面表示上の順序に独自の工夫が凝らされているものとの主張について (ア) データベースは、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有する場合に著作物性が認められるが、創作性とは、著作者の個性が何らかの形でその表現に現れていれば足りると解され、個性の有無は、表現の選択の幅の有無によって判断する。表現に選択の幅があれば、通常何らかの個性が現れるからである。 (イ) 本問において、建売住宅の情報は A 県内に実在する全ての2階建ての建売住宅約3万件を選択したものであり、また、データ項目の「住みやすさ」とは、Xのベテラン従業員のセンスと感覚により、社内での検討を経て、 居住した場合の主観的な満足度の予想を5段階にランク付けしたものである。建売住宅のエリアを A 地区に設定した点や 2 階建てに設定した点は、選択の幅が複数ある中から選択されたものであることから、その情報の選択について個性が認められ、創作性が認められる。また、「住みやすさ」のデータも、主観的な満足度をランク付けしたものであるから創作性が問題なく認められる。一方で、販売開始年月日の新しい順に表示される構成は、ありふれた...
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