商法 4枚 第1 設問1(1) 本件株式の買取りは、自己株式の取得(会社法(以下略)160条、157条)であるところ、株主Dに交付した金銭等の帳簿価額は1,000万円である一方で、自己株取得の効力が生ずる日である令和6年3月31日時点の分配可能額は1,200万円であり、これを超過しており、財源規制に違反している(461条1項3号)。財源規制違反の自己株取得の効力が問題となる。 財源規制の趣旨は、会社財産の流出を防ぎ、会社債権者を保護することにある。もっとも、株式の流通を促進するために取引の安全を図る必要性もあるし、また、会社債権者は株主に対し、金銭を支払わせることができる(463条2項)ことから、自己株取得を有効にする許容性も認められる。しかし、非公開会社においては、株式の流通を促進する必要性は乏しいため、取引の安全を図る要請は後退する。そこで、非公開会社における財源規制違反の自己株取得の効力は無効となると解する。 本件では、甲社は、発行する全部の株式の内容について譲渡制限を設けている非公開会社であることから、財源規制に違反する本件株式の買い取りは無効である。 第2 設問1(2) 1Aの責任 取締役Aは「当該行為に関する職務を行った業務執行者である。また、本件株式の買い取りは財源規制に違反していることから、「前条第1項の規定に違反して」甲社が「3項」に掲げる行為をしている。よって、Aは、「金銭等の交付を受けた者」であるDが「受けた金銭等の帳簿価額」1,000万円を甲社に支払う義務を負う。 もっとも、「職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したとき」は上記義務を負わない(462条2項)。 Aは自己の直属の部下であるGの記載の失念を見逃している。Aは、通常からGに任せきりにしており、自らが関与して記載内容をチェックすべきであったのに、それを怠っている。よって、上記義務を違反しているため、免責は認められない。 2Dの責任 株主Dは「金銭等の交付を受けた者」に該当することから、1,000万円を甲社に支払う義務を負う(462条1項)。 3Fの責任 「役員等」とである監査役Fは、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う(423条1項)。 まず、...
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