刑法事例演習(Chapter1):問題1
時間:25分 14:00- 14:25
- 甲が空き家にライターで火をつけた行為につき、他人所有非現住建造物放火罪(刑法109条第1項)が成立しないか
- 「放火」とは、目的物の焼損を惹起する行為をいう。
空き家にライターで火をつける行為は、空き家の焼損を惹起する行為といえるため、「放火」にあたる。 - 「焼損」とは、火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になったことをいう。
ライターから火が空き家に点火し、半焼していることから、空き家が燃焼を継続しうる状態になっているといえる。よって、「焼損」にあたる。 - 空き家は、甲が所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」であるが、空き家には、火災保険が掛けられていることから、他人の物を焼損したものの例による(115条)。よって、空き家は、他人所有非現住建造物といえる。
- 上記「放火」によって、空き家の「焼損」という結果が生じているため、因果関係も認められる。
- 甲は、空き家に誰もいないことを確認し、火をつけていることから、構成要件事実に該当する事実の認識を有しており、故意(38条1項)も当然に認められる。
- 以上より、非現住建造物放火罪が成立する。
出来の主観:〇。再起案不要。
特に問題なし。115条の書き方は工夫が必要かも。因果関係は書く必要があるのかないのかは良く分からない(当たり前だから書かなくて良いのか)。
特に問題なし。115条の書き方は工夫が必要かも。因果関係は書く必要があるのかないのかは良く分からない(当たり前だから書かなくて良いのか)。
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