令和6年予備試験:刑事訴訟法(予想E)
刑事訴訟法 2枚半
第1 設問1
- 間接事実は犯罪事実の存否を推認させる事実をいう。
- 事件①の犯人である事実から、事件②の犯罪事実を推認することが可能かが問題となる。この点、前科事実から、被告の悪性格を推認し、そこから犯罪事実を推認することが考えられるが、このような悪性格を推認することは誤った人格評価によるものであって、実証的根拠にかけるものである。また、前科事実の使用を認めると、前科事実に立ち入った審理が必要となるため、争点が拡散してしまうおそれもある。そこで、前科事実を間接事実として使用するためには、実証的根拠に欠ける誤った人格的評価とならないことが必要と解する。犯人であることとの関係では、前科事実と公訴事実との間で、①犯罪の特徴が顕著なものであり、②犯行が相当程度類似していることが必要と解する。
- これを本件についてみるに、事件①は、午後10時という人気の少ない夜に背後から黒色の軽自動車で衝突し、「大丈夫ですか。」と気遣いを見せて、油断した際に財物を奪取する手口であることから、一連の流れを総合すると顕著な特徴があるといえる(①充足)。
- 次に事件①と事件②は、人気の少ない夜に背後から黒色の軽自動車で衝突し、「大丈夫ですか。」と気遣いを見せて、油断させる点までは一致している。しかし、暴行を有無が異なる点である。しかし、暴行の有無は、先行する衝突の結果として被害者の被害の程度によって有無が決まるものであり、上記手口の本質的な点ではない。よって、事件①と事件②は相当程度類似しているといえる(②充足)。
- 以上より、事件①の犯人であることを、事件②の班員が甲であることを推認させる間接事実として用いることができる。
第2 設問2
- 事件①で甲が金品奪取の目的を有していたことを、事件②で甲が同目的を有していたことを推認させる間接事実として用いることができるためには、実証的根拠に欠ける誤った人格的評価とならないことが必要である。
- 本件では前科事実から、甲には財物奪取の意思を有して行為に及ぶおちう行動性向があることを前提としたうえで、事件②でも同目的を有していたであろうと推認するものである。これは、実証的根拠に欠ける誤った人格的評価であるから、間接事実として使用することはできない。
【所感】
伝聞例外、自然的関連性の流れで書こうと思ったが、事件①が書面であるかなどの記載が特になされていなかったため、いきなり論点に触れる形で書いた。また、正確には前科ではないが、位置づけが良く分からなかったため、前科扱いとして書いてしまったが、これがどのように評価されるのか。また、設問1は顕著な特徴が無いと思ったものの、設問2も使用できない結果との均衡から、無理やり手口全体から顕著な特徴が認められると認定して、あてはめてしまった。相場観とずれたあてはめとなっている。また、設問2は詐欺罪の判例を想起したが、詐欺罪の故意の事例と財物奪取目的の本件事例で全く同列に扱ってよいのかが良く分からなかった。悪性格の推認過程しか思いつかなかったため、許されないと結論づけた。実際には2枚半書いているため、事実はもう少し引っぱっているはず。刑事系は一昨年、昨年ともに低いため、D以上であれば十分だが、せめてEにとどまっていてほしいが、Fも十分にあり得る答案。
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