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人生の優先順位を整理する

日々の忙しさに流されていると、自分が本当に何を望み、何のために頑張っているのかを見失いがちです。今回は自分自身の優先順位を改めて整理してみました。シンプルに言語化することで、進むべき道が少し明確になったような気がします。 私が望むこと 人生において現在最も強く望んでいるのは以下の3つです。 収入の増加 - 経済的な自由を得ることで、選択肢を広げたい 良い居住環境 - 毎日を過ごす場所としての快適な住まい 結婚 - 人生のパートナーとの新たなステージ これらは互いに関連しており、どれか一つだけを切り離して考えることはできません。例えば、収入が増えれば良い居住環境を手に入れやすくなり、安定した生活基盤は結婚への道も開きます。 これらの望みを叶えるための一つの選択肢としては「企業法務弁護士になること」。そのためには以下の点を意識する必要があります。 司法試験の突破と高順位合格 単なる合格ではなく、より良い就職先の選択肢を広げるために「高順位」を目指す必要があります。法律事務所の就職活動では、一般企業と異なり、成績通知書を提出する必要があります。短答式と論文式の高順位は内定獲得につながる要素の一つです。 サマーインターンシップへの参加 ウィンタークラークは学生のためのものと勝手に決めつけてどこにも応募しませんでした笑。ただ、周囲の社会人を見てみると参加されている方も多く、かなり出遅れたと感じています。口述前に有給を消化しきったため仕方がないのですが。司法試験受験後にインターンを開催する企業法務系事務所もあるようなので、めぼしい事務所があれば積極的に参加したいと考えています。現在のサラリーマン業と両立させるため、仕事との調整を早めに行う必要がありそうです(上司との交渉めんどくせー)。 説明会参加と面接対策 就職活動の肝となる部分です。面接での受け答えにも磨きをかける必要があります。直近の個別訪問では1ミリも対策せずに臨んで、撃沈でした笑 乗り越えるべき障壁 計画を実行する上での最大の障壁は「サラリーマンとしての仕事」です。生活のために必要な収入源である一方、司法試験勉強や就職活動の時間を圧迫しています。この両立が日々の課題となっています。同じ役職からすると明らかに業務量が多いので、フラットにするよう、上司には伝えたいと考えています。

キャリアの岐路に立ってみて

最近、職場での不満が積み重なってきてる。「やはり足元を見られているのかな」と感じることもあるし、「転職しなければよかったかも」と思うこともままある。 とはいえ、まだ我慢できるレベルの不満。どんな環境でも一定の不満は出てくるものだろうと割り切って、我慢してる、みたいな状況。 改めて気づいたのは、自分は組織に対して不満を感じやすいタイプなのかもしれないってこと。多少ハードな仕事でも、自分で決定できる立場の方が向いてる気がする(組織からすると「こんな人材はいらない」と思われるかもしれないけど...笑)。 弁護士としてのファーストキャリアを考えるにあたっても、自分の思考パターンや組織に対して抱きやすい感情も参考にしないとな。やっぱり、街弁として自分の裁量とペースで仕事するのが向いているんじゃないかな。ただ、業務内容に興味持てるか、営業力を後天的に身に着けられるかが課題だよなー。 一方で、コスパよく報酬を稼ぐならインハウスの方が良いかも。営業力もいらないし。でも、年齢を重ねるごとに組織内での居心地が悪くなりそう。「なぜあの人より自分の役職が低いんだ!」みたいな感情を抱えながら人生を過ごしたくないよね。 改めて考えると、コスパの軸も大事だとは思うけども、自分の中では、自分で決められるか、それに基づいて行動できるかが大事なんだろうな~。自分と向き合わないとな。

令和6年予備試験の結果

令和6年予備試験論文式試験、口述式試験共に合格し、最終合格しました! ばんざーい!🙌 この1ヶ月ほどは勉強から解放され、司法試験後のキャリアについて考えたり、目の前の仕事をこなしたり、少し就活をしながら過ごしてきました。いくつかの説明会に参加したものの、改めて司法試験後のキャリアについて悩みが深まっています。 現時点での主な選択肢はこんな感じ: 企業法務系事務所に新卒で入所 地元の一般民事を扱う事務所に新卒で入所 現職にインハウスとして残留(または転職) 元々は 企業法務系事務所への入所 を考えていましたが、説明会に参加するうちに様々な不安が出てきました。労働観のギャップ、報酬体系、将来のキャリアパスなど、想像していたものと現実のズレを感じています。 インハウス残留 は最も楽な選択肢。報酬も人間関係も仕事の難易度・量的にもかなりバランスが取れていて、正直不満がありません。ただ、中途入社ということもあり昇格面での不利益があることや、初手インハウスによって将来のキャリア可能性を狭めるリスクも気になります。 一般民事 は業務内容、クライアント層、収入面の見通しなど分からないことだらけで躊躇しています。 当面は全ての可能性を残して「企業法務系事務所の就活 → 司法修習前までにインハウス残留か退職かを決める」という流れで進めようと思います。一般民事系は司法修習の時に改めて考えてみるかな。 元々は「将来的には独立したい」「1億円プレーヤーになりたい」「Chambersなどの評価機関から認められたい」といった漠然とした夢を抱いていました。でも今は、自分の能力や現在の立ち位置から見て、そんな可能性が本当にあるのか自信がなくなっています。 年齢を重ねるにつれて昔みたいな根拠のない自信も薄れ、保守的な選択肢ばかり考えるようになり、「将来の人生つまらなそうだな」なんて思い始めています。バーンアウト気味なのかも... でも、保守的なことばかり考えていても全然面白くないし、何より将来にワクワクしない。思いっきりチャレンジしてみるのが良いはず!と自分に言い聞かせて、今後のキャリアに向けて今日から頑張ります。 まずは司法試験から!

今後に向けて

 再現を書いてみると、発狂してしまうくらいミスが見つかってしまう笑。ただ、現場で対応できるミスとそもそも対応できないミス(根本的に理解を間違えている)があるなと感じた。今年は知的財産法のブーストが働かないため(キャラクターの著作物性の論点を丸々落としていることや、問題自体も簡単で特に難しくはないため。)、700~800位(良くて600位代)の肌感覚。去年は何やかんやで合格発表日まで、ノー勉だったので、早く切り替えて緊張感をもって過ごさねば。 とりあえず、来年の試験に向けては以下の点を意識、注意したい。 タイムマネジメントを適切に行い、白紙答案をゼロにする(今年は民法が設問2以降がほぼ白紙の状態になってしまった。)。具体的な方法としては、公法は行政法→憲法の順番、刑事は刑事訴訟法→刑法の順番、民事系は商法 or 民事訴訟法→民法の順番、実務基礎科目は民事実務基礎→刑事実務基礎の順番で解く。行政法、刑事訴訟法、商法、民事訴訟法は手が回りにくいため、高評価を得やすく、また、先に解いた科目が時間オーバーすると一部白紙答案になる受験生が多く、相対的に点数がとりやすいと推測される。 三段論法を徹底する。よく言われることではあるが、見慣れない形式、見慣れない論点になった途端に三段論法は崩れてしまうため、通常の答案作成時から意識する必要性がある。 問題文に隠されたヒント、問われている内容を正確に理解する。これは、今年でいうと、憲法の会員の発言に配点が降られていることに気づいたのが遅くなり、答案に適切に組み込みことができなかった。また、民法も設問2では厚く書いて欲しい部分が明示されていたため、そこを中心に書き上げるのが良いのだろう。 要件の網羅的検討。行政法設問2(2)一定の処分、個別法の各要件、商法の特別支配株主の売り渡し請求の差し止めの不利益要件など、知識がなくとも現場判断で冷静に対応すれば、点数が稼げる項目は絶対に落とさないようにしたい。ただ、この対応策が正直思いつかない。予備試験の問題量の多さ、タイトな時間(70分)の制約から、どうしても検討漏れが出てしまうように思う。時間の節約という意味で、答案では略称をうまく使用する、点数がつかないような部分は端的に記載することが有用なのだろうか。あとは、論証を暗記することも答案作成の時間を短くするためには有効かな。 ...

令和6年予備試験:知的財産法(予想A)

 知的財産法(4枚) 第1 設問1 Cは、①本件小説の翻案権(26条)及び本件ポスターにつき有する複製権(21条)、譲渡権(26条の2第1項)の侵害、②本件キャラクターの名称につき有する複製権、譲渡権の侵害、③本件キャラクターのセリフにつき有する複製権、譲渡権の侵害をDに主張することが考えられる。 ①について まず、本件小説は言語の著作物(10条1項1号)であるから、Cが創作者と認められれば、著作権を有する(17条1項)。 Cはαの過去作品と本件資料を基にして、本件小説を執筆していることからCに創作的寄与が認められることから、著作者である。よって、Cは本件小説につき著作権を有する。なお、Aとは一切連絡を取っていないことから共同著作物(2条1項12号)にはあたらない。 「翻案」とは、原著作物に新たな創作的表現が付与され、原著作物の表現上の本質的特徴を感得し得るような著作物を創作する行為をいう。本件では、Cが捜索した本件キャラクターの外観上の特徴を視覚的に表現した絵画が用いられていることから、D独自の創作表現が付与され、かつ、本件小説に含まれる本件キャラクターの外観上の特徴が感得し得るような状態となっていることから、「翻案」にあたる。よって、本件小説の翻案権を侵害する。 また、二次的著作物の原著作物の著作者は、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する(28条)ことから、本件ポスターの印刷及び販売行為は、本件ポスターにつき有する複製権、譲渡権を侵害する。 よって、Cの主張は認められる。 ②について 本件キャラクターの名称は言語の著作物に該当し得る。もっとも、著作物(2条1項1号)といえるためには、「創作的に」表現されたものでなければならない。 創作性は著作者の個性が何らかの形で現れていれば足り、個性の有無は表現の選択の幅の有無によって判断する。本件キャラクターの具体的名称は明らかではないが、通常名称は短い文字数で表現される。また、名称として認識されるためには、文字や順列も一定程度制限がかかるものである。よって、本件キャラクターの名称の創作にあたり、表現の選択の幅は認められず、「創作的に」表現されたものとはいえない。なお、名称に無方式で発生する著作権の独占権を及ぼす必要性は低いし、名称に独占権が必要であれば、商標権によれ...

令和6年予備試験:刑事実務基礎(予想B)

 刑事実務基礎(4枚)   第1 設問1 1 小問(1) (1)詐欺の被疑事実で逮捕状が発付されているため、刑事訴訟法(以下、略)199条の規定により被疑者を逮捕する場合には、令状なくして、捜索又は検証を行うことができる(220条1項、同条3項)。 (2)「逮捕する場合」とは、時間的場所的近接性があればたり、逮捕と捜索又は検証との間の前後関係は問わないと解される。本件では、①の行為と同時に、Aを現場付近で発見して、通常逮捕していることから、Aを「逮捕する場合」にあたる。 (3)次に、Aは現場付近で発見されていることから、①の場所は「逮捕の現場」にあたる。 (4)また、罪証隠滅を防ぐために速やかに証拠を保全する必要性があることから、「必要があるとき」にあたる。 (5)よって、220条1項2号の規定に従って、現場の写真撮影という「検証」及び本件車両内の証拠品の押収という「差押」の処分を令状なくして、行うことができる。 2 小問(2) 鑑定処分許可状および身体検査令状が必要と考えた。 理由 ②の行為は、Aがそれを拒んでいるにも関わらずに、身体への侵襲を行う行為であるいことから、個人の意思に反して、身体という重要な権利利益を侵害する処分として強制処分である。鑑定処分許可状のみでは、172条が準用する139条を準用していないことから、直接強制することができない。そこで、直接強制が可能な身体検査令状(218条1項後段、222条1項本文後段、139条)を併用した。   第2 設問2 1 小問(1) Aがレンタカーを申し込んだ時点で、レンタカーを詐取する故意があったかどうかを判断するために必要なるから。具体的には、本件フェリーの車両用チケットが、レンタカー申し込んだ時よりも前に購入されていれば、Aにはレンタカーを島外に持ち出す意図があったことを推認することができる。 2 小問(2) 積極的に働く事実 5日にX方を訪れた際にAは「昔から欲しかった車種だった。ナンバーも覚えやすいだろ。」などと言っていたという事実から、Aにはレンタカーを詐取する動機があることが推認することができる。もっとも、欲しかった車種だったということからは、単に自らの好みを発現しただけであって、詐取の動機があることの推認力は極めて限定的といえる。 消...

令和6年予備試験:民事実務基礎(予想B)

 第1 設問1 1 小問(1) 所有権に基づく返還請求権としての建物明渡請求権 2 小問(2) 被告は、原告に対し、本件土地を明渡せ 3 小問(3) ①Xは本件土地を所有している。 ②Yは本件建物を通じて本件土地を占有している。 4 小問(4) ①Xは、令和2年7月1日、Aとの間で本件土地を賃料月額10万円で賃借することを内容とする本件賃貸借契約を締結した。 ②Xは、同日、①の契約に基づき、本件土地をAに引き渡した。 ③Aは、令和5年3月17日、Yとの間で本件土地を賃料月額10万円で貸借することを内容とする本件転貸借契約を締結した。 ④Aは、同日、③の契約に基づき、本件土地をYに引渡した。   第2 設問2 1 小問(1) (i)① 主張すべきである。 ② (1)Xは、令和6年3月7日、Aに対し、本件延滞賃料の支払を2週間以内にするよう求めた。 (2)令和6年21日は経過した。 (3)Xは、本件賃貸借契約を解除することを内容とする内容証明郵便を送達し、令和6年3月31日にAに到達した。 2 小問(2) (ii)①主張すべきでない。 ②本件土地の無断転貸は賃借人の債務不履行を内容とするものであり、これは債権者が主張立証の義務を負うものではないから。   2 小問(2) Xは、令和4年11月9日、本件商品をAに引渡した。 理由 同時履行の抗弁権を排斥するため。   第3 設問3 1 小問(1) Xは、Aに対し、令和4年11月9日、上記腕時計の代金として、100万円を支払った。 和解の効力として、残った債務がすでに消滅している点を主張するため 2 小問(2) (i) ①署名部分がAによってされた署名か否かを争う趣旨かを確認するべきである。 ②私文書は、本人の署名があるときは、真正に成立したものを推定される(民事訴訟法228条4項)。そのため、Aの署名がAによってなされいれば、真正成立が法律上推定されることから、文書の形式的証拠力が認められることになる。Qの否認するというのが、文書の形式的証拠力を争う趣旨なのか、実質的証拠力を争う趣旨が不明瞭であるから、これを確認する必要があるから。 (ii) Aによってされた署名かどうかを争う場合 この場合、Aのよって署名...