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刑法事例演習(Chapter 1):問題3

 Xの罪責 Xは、公園でAの顔面を殴り(第1暴行)、その後、港において、頭部を殴り(第2暴行)、また、殺意を抱いて顔面に殴る(第3暴行)という3つの暴行行為を行っているが、これらの行為は、Aに向けられた暴行行為であることから、一連の行為と見れるか。   ①各行為の時間的場所的近接性、②行為態様の類似性、③犯意・動機の単一性等を考慮して、一連の行為と見れるかを判断する。  まず、上記3つの暴行は、3km離れており、1時間の間隔であり、場所的時間的にも近接しているといえる。また、行為態様もAに向けられた暴行行為であり、同一性が認められる。しかし、第1暴行、第2暴行は暴行の故意を有する行為である一方で、第3暴行は殺意を有する殺人罪の実行行為であり、犯意が異なる。また、第3暴行は、Aが悪態をつたたため行ったものであるが、第1暴行、第2暴行は、AがYを中傷したことから行ったものである犯行動機も異なるものである。  そのため、第1暴行と第2暴行は一連の行為(以下、「対象暴行」という)と捉えることができるが、第3暴行はそれらの行為と一連の行為とみることはできない。  対象暴行について傷害罪(204条)が成立しないか 対象暴行はAの顔面、頭部を殴る「暴行」行為をしており、その結果、骨折という人の生理的機能を害する結果を生じさせており、「人の身体を傷害した」といえる。また、故意(38条1項)も当然に認められる。 よって、傷害罪が成立する。 第3暴行について殺人未遂罪の共同正犯(60条、203条、199条)が成立しないか XとYは共に殺意を抱き、殺人罪を実行する意思の連絡が認められる。 また、共にAの頭部という人の枢要部を殴る、蹴るなどの行為を共同して行っていることから、殺人罪の実行行為を「共同して」実行したといえる。 よって、殺人未遂罪の共同正犯が成立する。 Aを自動車に乗せた行為に監禁(220条)が成立しないか。 「監禁」とは、人を一定区域からの脱出を不可能若しくは困難にして移動の自由を奪うことをいう。  自動車は高速で移動するものであり、そこに入った場合、移動中は外に出ることが実質的に不可能なものである。そのため、自動車に乗せる行為は、Aが自動車内からの脱出を困難にして、Aの移動の自由を奪っているといえる。  よって、「監禁」にあたる。 故意(38条1項)も認められる。 ...

刑法事例演習(Chapter 1):問題2

 Xの罪責 A宅に火をつけた行為につき、現住建造物放火罪(刑法108条1項)が成立しないか 「現に人が住居に使用し」とは、犯人以外の人が、起臥寝食の場として日常使用する場所をいう。  A宅は、X以外の人であるAが暮らしている家屋であるため、「現に人が住居に使用し」ている「建造物」といえる。 「放火」とは、目的物の燃焼を惹起する行為をいい、A宅に火をつけた行為自体はA宅の燃焼を惹起する危険性を有する行為といえるため、「放火」にあたる。 「焼損」とは火が媒介物を離れ、独立して燃焼を継続し得る状態になったことをいい、A宅は全焼しているため、「焼損」したといえる。 上記放火行為と焼損の結果との間には、因果関係が認められる。 Xは、Aが旅行に行ったのを「離婚の意思で家を出ていき、二度と戻ってこない」と誤信していたことから、A宅を非現住建造物(109条1項)と認識しており、「現に人が住居に使用し」ているという事実の認識を欠いているため、故意は認められない。 よって、上記行為に現住建造物放火罪が成立しない(38条2項)。 Xは、非現住建造物放火罪の故意を有していたことから、本罪が認められないか。 軽い罪の認識で重い罪を実現した場合 には、構成要件が実質的に重なり合う限度で 軽い罪の 構成要件の該当性が認められ、構成要件の重なり合いは、保護法益と行為態様から判断すると解する。  現住建造物放火罪と非現住建造物放火罪の保護法益は 社会に対する公共の安全 であり、共通しており、また放火という行為態様も共通している。  よって、軽い罪である非現住建造物放火罪の限度で、構成要件の重なり合いが認められる。 Xは、非現住建造物放火罪に該当する事実の認識があるため、故意(38条1項)が認められる。 以上より、Xの上記行為には、非現住建造物放火罪が成立する。 Yの罪責 Bの荷物に火をつけた行為につき、現住建造物放火未遂罪(112条、108条)が成立しないか。 まず、Bが「住居に使用している建造物」であるB宅は、燃焼していないため、「焼損」という結果は生じていない。 次に、「放火」とは、目的物の燃焼を惹起する危険性を有する行為をいう。  Xが火を付けた対象物は、B宅の玄関前に置いてあったBの荷物である。玄関前であれば、Bが管理する他の物に延焼し、その結果、B宅に燃え移る可能性があったといえる...

刑法事例演習(Chapter1):問題1

時間:25分 14:00- 14:25 甲が空き家にライターで火をつけた行為につき、 他人所有 非現住建造物放火罪(刑法109条第1項)が成立しないか 「放火」とは、目的物の焼損を惹起する行為をいう。  空き家にライターで火をつける行為は、空き家の焼損を惹起する行為といえるため、「放火」にあたる。 「焼損」とは、火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になったことをいう。  ライターから火が空き家に点火し、半焼していることから、空き家が燃焼を継続しうる状態になっているといえる。よって、「焼損」にあたる。 空き家は、甲が所有する「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」であるが、空き家には、火災保険が掛けられていることから、他人の物を焼損したものの例による(115条)。 よって、空き家は、他人所有非現住建造物といえる。 上記「放火」によって、空き家の「焼損」という結果が生じているため、因果関係も認められる。 甲は、空き家に誰もいないことを確認し、火をつけていることから、構成要件事実に該当する事実の認識を有しており、故意(38条1項)も当然に認められる。 以上より、非現住建造物放火罪が成立する。 出来の主観:〇。再起案不要。 特に問題なし。115条の書き方は工夫が必要かも。因果関係は書く必要があるのかないのかは良く分からない(当たり前だから書かなくて良いのか)。